新型コロナの出席停止期間について
2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました。

◇出席停止
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
※10日間は移すリスクがありますので、高齢者との接触は控える、マスクを着用するなど、周りの方に配慮をお願いします。

◇再出席時
国から「証明書などは求めないように」と通知が出ております
※学校や保育施設からの要請で、登園に際しての届け出が必要な場合には、ご相談ください。

自宅陽性で、キットなどの確認ができない場合には、当院での意見書の発行は行えません。
※2022年度は、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備えるため、厚生労働省より「季節性インフルエンザ」に罹患後の学校への復帰証明の提出を求めないようにとの通知が出ております。
ご協力のほど、よろしくお願い致します。
※園からの強い要請で意見書が必要な場合は、日曜・祝日の午前中は電話が大変混み合いますので、それ以外の時間でお電話ください。