診察・処方について(診察・処方は必ず患者本人の受診が必要です)

診察及び、処方は、必ず患者本人を診察して処方をすることが、法律(医師法)で義務付けられております。
ご家族様も様々なご都合もあるかと思いますので、患者本人が居ない状態で、継続薬などの処方薬をご希望されるお気持ちは十分わかります。
しかしながら、お子さまの症状は変化が伴う事が多く、漫然とお薬のみを内服していても良いわけではありません。
ご本人様を診察し、適切な医療を提供するためですので、ご理解の程お願い致します。

医師法第20条
「第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」